ダイオキシンとは『ポリ塩化ジベンゾ-P-ダイオキシン(PCDD)』の通称で、これにこれとよく似た構造と性質を持った化学物質『ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)』とポリ塩化ビフェニル(PCB)の一種である『コプラナーPCB(Co-PCB)』を加えてダイオキシン類と呼んでいます。ダイオキシン類は主に有機物と塩素化合物の燃焼などの化学反応や農薬製造の過程において副生成物として非意図的に生成されます。
ダイオキシン類の人体への影響として以下のものが考えられております。
- 体重減少
- 肝代謝障害
- 性ホルモン、甲状腺ホルモン代謝障害
- 皮膚障害(クロロアクネ)
- 発ガン
- 生殖障害(妊娠率の低下、未熟児出生、子宮内膜症)
- 精子減少
測定対象物
- 環境大気・環境水・排水・土壌・底質
- 排ガス・燃え殻・ばいじん等産業廃棄物・廃油・作業環境・食品
※弊社では上記以外の研究目的や性能試験目的など多様な分析方法での分析も承ります。
ダイオキシン類分析法
- 排ガス・・・ 『JISK0311排ガス中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法』
- 排水・・・・ 『JISK0312排水・工場用水中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法』
- 環境大気・ 『ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル』
- 土壌・・・・ 『ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル』
- 底質・・・・ 『ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル』
- 廃棄物・・・ 『平成16年12月 環境省告示 第80号 別表』
- 作業環境・ 『廃棄物焼却施設内におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱、別紙1 空気中のダイオキシン類濃度の測定方法』
※弊社では上記以外の研究目的や性能試験目的など多様な分析方法での分析も承ります。
ダイオキシン類の測定頻度
媒体
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測定の頻度
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制定法令
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排ガス
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毎年1回以上
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条
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排水
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毎年1回以上
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条
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作業環境
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6ヶ月以内ごと1回
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労働安全衛生規則 基発第401号
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ばいじん等
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毎年1回以上
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条
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◇お申し込みからご報告までの流れ◇
分析のご依頼
測定対象・調査場所等により料金が異なりますのでご依頼に合わせて見積を提示させていただきます。
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分析のお申し込み
見積書に同封の『分析依頼書』に必要事項をご記入された上でFAXでお送りください。調査、分析の打ち合わせに伺わせていただきます。 |
調査・分析の打ち合わせ
調査日、分析方法、納期などについて細かく打ち合わせいたします。
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調 査 当社の標準作業手順書に従い、有資格者による確実なサンプリングを行います。
<排ガス採取風景>
《排ガス採取時》 |
《水分測定》 |
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ご報告 分析が終了しましたらお客様のご希望により速報値をFAXにてお送りいたします。その後報告書が出来上がり次第『計量証明書』または『分析結果報告書』をお送りいたします。通常サンプリングを行ってから30日での報告となります。お急ぎの場合は別途承ります。
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注:計量法に基づき大気・排ガス・排水・環境水・土壌・底質を「計量証明書」で、それ以外の測定対象物については「分析結果報告書」で報告させていただきます
ダイオキシン類の基準について
ダイオキシン類の環境基準
媒体
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基準値
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測定方法
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大気
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0.6pg-TEQ/m3以下
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ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアルに定める方法
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水質 |
1pg-TEQ/L以下
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日本工業規格K 0312に定める方法
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底質
| 150pg-TEQ/g以下
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ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアルに定める方法
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土壌
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1000pg-TEQ/g以下
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ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアルに定める方法
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備考
- 大気及び水質の基準値は年間平均とする。
- 土壌にあっては環境基準が達成されている場合にあって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施する。
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ダイオキシン類の排出基準
排ガス(単位:ng-TEQ/m3N)
施設の種類
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焼却炉の
焼却能力 |
新設設置基準
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既設設置基準
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〜平14.11.30 |
平14.12.1〜 |
廃棄物焼却炉(廃棄能力が合計50kg/h以上又は火床面積が0.5m2以上)
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4t/h以上
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0.1
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80
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1
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2〜4t/h |
1 |
5 |
2t/h以下 |
5 |
10 |
製鋼用電気炉 |
0.5 |
20 |
5 |
鉄鋼業焼結施設 |
0.1 |
2 |
1 |
亜鉛回収施設 |
1 |
40 |
10 |
アルミニウム合金製造施設 |
1 |
20 |
5 |
燃え殻、ばいじん(単位:ng-TEQ/g)
対象物 |
新設施設に かかわる基準 |
既設施設にかかわる基準 |
〜平14.11.30 |
平14.12.1〜 |
廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、焼却灰その他の燃え殻、排ガス洗浄施設汚泥及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの |
3 |
基準の適用を猶予 |
3 |
排水(単位:pg-TEQ/L)
特定施設の種類 |
新設施設 排出基準 |
既設の排出基準 |
〜H15.1.14 |
H15.1.15〜 |
・ |
一般廃棄物焼却施設の排ガス洗浄施設、湿式集塵施設、汚水または廃液を排出する灰の貯留施設(焼却能力50kg/h以上のものに限る) |
・ |
産業廃棄物焼却施設の排ガス洗浄施設、湿式集塵施設、汚水または廃液を排出する灰の貯留施設(焼却能力50kg/h以上のものに限る)
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10 |
50 |
10 |
・ |
上記の施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 |
・ |
上記の施設を設置する事業所から排出される水の処理施設 |
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10 |
10 |
10 |