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改良土の六価クロム溶出試験のご案内

セメント及びセメント系固化材を使用・再利用する場合、六価クロムの溶出試験を行ない、
安全確認(六価クロム濃度 0.05mg/L 以下)が必要となります!
最短5営業日報告! 環境計量証明事業所による安心の品質! 


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検査内容 検査料金
分析費

\4,800 (税別)/検体

試料調整 \3,000 (税別)/検体
タンクリーチング* \12,000 (税別)/検体
写真

\2,000 (税別)/検体

○判定基準
 六価クロム濃度 0.05 mg/L 以下であることを確認
○納期
 5営業日(約1週間) *タンクリーチングは約5週間
○分析・測定方法
 環境庁告示46号により検液を作成し、JIS K 0102 65.2 にて測定

  六価クロム溶出試験について
  国土交通省より、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土から、条件によっては六価クロムが土壌環境基準を超える濃度で溶出するおそれがあるため、当面の間は、以下のように取り扱う旨が示されています。
セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について(建設省技調発第48号 平成12年3月24日)

1. セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、現地土壌と使用予定の固化材による六価クロム溶出試験を実施し、土壌環境基準を勘案して必要に応じ適切な措置を講じること。
2. セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを確認すること。

 

 セメント及びセメント系固化材について
 セメントを含有成分とする固化材で以下のものが該当し、これらに添加剤を加えたものを含めます。

  • 普通ポルトランドセメント
  • 高炉セメント
  • セメント系固化材
  • 石灰系固化材
工種 種別 細別 工法概要

地盤改良工

団結工

粉体噴射撹拌
高圧噴射撹拌
スラリー撹拌

<深層混合処理工法>
地表からかなりの深さまでの区間をセメント及びセメント系固化材と原地盤土とを強制的に撹拌混合し、強固な改良地盤を形成する工法

薬液注入

地盤中に薬液(セメント系)を注入して透水性の減少や原地盤強度を増大させる工法

表層安定処理工

安定処理

<表層混合処理工法>
セメント及びセメント系固化材を混入し、地盤強度を改良する工法

路床安定処理工

路床安定処理

路床土にセメント及びセメント系固化材を混合して路床の支持力を改善する工法

舗装工

舗装工各種

下層路盤
上層路盤

<セメント安定処理工法>
現地発生材、地域産材料またはこれらに補足材を加えたものを骨材とし、これにセメント及びセメント系固化材を添加して処理する工法

仮設工

地中連続壁工
(柱列式)

柱列杭

地中に連続した壁面等を構築し、止水壁及び土留擁壁とする工法のうち、ソイルセメント柱列壁等のように原地盤土と強制的に混合して施工されるものを対象とし、場所打ちコンクリート壁は対象外とする

<備考>
  1. 土砂にセメント及びセメント系固化材を混合した改良土を用いて施工する、盛土、埋戻、土地造成工法についても対象とする。
  2. 本試験要領では、石灰パイル工法、薬液注入工法(水ガラス系・高分子系)、凍結工法、敷設材工法、表層排水工法、サンドマット工法、置換工法、石灰安定処理工法は対象外とする。

 

六価クロムのよくある問い合わせ

Q:六価クロムの溶出試験が必要・不要なものは何ですか?
A:溶出試験が必要な物はセメントを含有成分とする固化材で普通ポルトランドセメント・高炉セメント・セメント系固化材、石灰系固化材が挙げられます。
生石灰や消石灰は溶出試験の必要はありません。

Q:分析費・粉砕費と分かれていますが違いは何ですか?
A:分析費は試料がすでに粉砕されており、溶出試験のみ行う費用となります。
粉砕費は試料を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗採した後、非金属製の2mmの目のふるいを通過させたものを十分に混合する費用となります。
但し、弊社では試料が届いた際、粉砕が不十分であった場合、別途粉砕費を頂くことがあります。ご注意下さい。

Q:試料はどれくらいの量を送ればいいでしょうか?
A:粉砕されていない試料は約1kg、粉砕・風乾したものであれば約200g送って下さい。

Q:納期はどれくらいかかりますか?
A:原則5営業日頂いております。(土・日・祝日は定休日)
検体の状況により、お時間を頂く際、事前にご相談させていただきます。

Q:固化材から六価クロムが溶出することはありますか?
A:六価クロムが溶出することはあります。その中でも、普通ポルトランドセメントが最も溶出する頻度が高いです。高炉セメントやセメント系改良剤は比較的溶出が少ないです。

Q:過去にセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利用する場合、溶出試験は必要ですか?
A:利用者に提示する品質保証のための土質試験の試料を用いて、1,000m3 程度に1検体の割合で 環境庁告示46号溶出試験を行う必要があります。

関連リンク

1.

 

セメント及びセメント系固化材を地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について

2.

 

「セメント及びセメント系固化材を地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」の運用について

3.

 

「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領(案)」の一部変更について

4.

 

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

5.

 

土壌の汚染に係る環境基準について(抜粋)(平成3年8月23日環境庁告示第46号)

6.

 

分析方法と留意点

7.

 

タンクリーチング試験について

8.

 

特記仕様書記載例

 

お問い合わせ先

株式会社 環境研究センター
計測事業部 環境計測グループ
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511(担当 杉山(すぎやま))
FAX:029-839-5527
メールによるお問い合わせ
URL:http://www.erc-net.com/