ビル管理法に基づく空気環境測定のご案内 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律) → ビル管水質検査はこちら
環境計量証明事業を行なっている弊社では、空気環境測定においても、測定のプロである『作業環境測定士』の資格を持つ空気環境測定実施者が、測定をいたします!
「ビル管理法」(正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」)の対象となる建築物については、空気環境測定を行うことが義務付けられています。この空気環境測定は定められた登録機関で実施することが必要です。(株)環境研究センターは茨城県指定の室内空気環境測定機関(茨城県21空つ保第2号 )です。
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<対象となる建築物(特定建築物)>
- 建築基準法にいう建築物である
- 特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館等)である →詳細
- 延べ床面積が3000m2以上(※学校の場合は8000m2以上)である
1〜3の全ての条件に該当する場合はビル管理法の対象となり、空気環境測定が必要となります。
(2ヶ月以内ごとに1回、定期的に測定することが定められています。)
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