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ビル管理法に基づく空気環境測定のご案内
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)    → ビル管水質検査はこちら

 環境計量証明事業を行なっている弊社では、空気環境測定においても、測定のプロである『作業環境測定士』の資格を持つ空気環境測定実施者が、測定をいたします!

  「ビル管理法」(正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」)の対象となる建築物については、空気環境測定を行うことが義務付けられています。この空気環境測定は定められた登録機関で実施することが必要です。(株)環境研究センター茨城県指定の室内空気環境測定機関(茨城県21空つ保第2号 )です。

⇒ お問い合わせ、お申込みはこちら 

<対象となる建築物(特定建築物)>

  1. 建築基準法にいう建築物である
  2. 特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館等)である  →詳細
  3. 延べ床面積が3000m2以上(※学校の場合は8000m2以上)である

1〜3の全ての条件に該当する場合はビル管理法の対象となり、空気環境測定が必要となります。

(2ヶ月以内ごとに1回、定期的に測定することが定められています。)

◇測定項目と基準値◇

項目 基準値 測定風景
測定風景
(1) 浮遊粉じん 0.15mg/m3以下
(2) 一酸化炭素 10ppm以下
(3) 二酸化炭素  1000ppm以下
(4) 温度 17℃以上28℃以下
(5) 相対湿度 40%以上70%以下
(6) 気流 0.5m/s以下
(7) ホルムアルデヒド 0.1mg/m3以下
※(7)については、新築・大規模修繕・大規模模様替を行った時の最初の6月〜9月の間

→要因や人体への影響は…

測定の結果
は報告書として提出いたします◇
 
 基準値内であるもの
 現在の管理の継続的維持をしてください。
 
 「基準値内であっても極端に高い」、「基準値外であった」などの場合
 測定結果が、このような場合でもお客様と話し合い、原因追及を行い改善策を検討していきたいと考えております。                                         定期的な測定を行い、発生源の除去や空調設備の改善をすることで、建築物の衛生環境の確保につながります!

 ◇検査料金◇

  • 料金:10測点迄(ホルムアルデヒドを除く6項目分の分析費込み) ……………………\50,000(税抜)
  • 測点追加料金:1測点あたり(ホルムアルデヒドを除く)………………………… \2,000(税抜)
※報告書作成費(2部迄)を含みます

お問い合わせ先

株式会社 環境研究センター
環境事業部 環境調査部
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511(担当 北坂、飯村)
FAX:029-839-5527
メールによるお問い合わせ
URL:http://www.erc-net.com/