騒音規制法に規定する特定施設
特定施設の種類 |
1 |
金属加工機械 |
| イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
| ロ | 製管機械 |
| ハ | ベンディングマシン(ロール式のものであって,原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。 |
| ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
| ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) |
| ヘ | せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
| ト | 鍛造機 |
| チ | ワイヤーフォーミングマシン |
| リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって,密閉式のものを除く。) |
| ヌ | タンブラー |
| ル | 切断機(といしを用いるものに限る。) |
2 |
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 |
土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 |
織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 |
建設用資材製造機械 |
| イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き,混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る。) |
| ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) |
6 |
穀物用製粉機(ロール式のものであって,原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
7 |
木材加工機械 |
| イ | ドラムバーカー |
| ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
| ハ | 砕木機 |
| ニ | 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの,木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
| ホ | 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの,木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
| ヘ | かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
8 |
抄紙機 |
9 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 |
合成樹脂用射出成形機 |
11 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |