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環境測定分析

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騒音測定・振動測定のご案内

工場及び事業場等の騒音・振動を測定・証明書発行
著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場及び事業場等に対して、都道府県毎に「騒音規制法」・「振動規制法」・「生活環境の保全等に関する条例」等で規制が行われています。
発生している騒音・振動が「規制基準値を満足しているか否か」を判断するための測定です。
周辺の生活環境への配慮や保全に役立ちます。
   環境計量証明事業(音圧レベル)茨城県第13号
   環境計量証明事業(振動加速度レベル)茨城県第7号

測定対象となる主な施設要件(詳細はこちら

<騒音の対象>
  • 金属加工機械
  • 空気圧縮機及び送風機
  • 土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機
  • 織機
  • 建設用資材製造機械
  • 穀物用製粉機
  • 木材加工機械
  • 抄紙機
  • 印刷機械
  • 合成樹脂用射出成形機
  • 鋳型造型機
<振動の対象>
  • 金属加工機械
  • 圧縮機
  • 土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機
  • 織機
  • コンクリートブロックマシン
  • 木材加工機械
  • 印刷機械
  • ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
  • 合成樹脂用射出成形機
  • 鋳型造型機

その他
「廃棄物処理施設 生活環境影響調査指針」において、廃棄物処理施設の設置許可に伴い騒音・振動の測定が求められているほか、設置後にも年1回程度の調査が求められる事例が増えてきています。
弊社では、そのような調査にも対応いたします。

弊社の特徴…

安心!

 「何から始めていいかわからない!」、「何を測定したらいいかわからない!」
 そんな疑問をお持ちの方、また、初めて騒音・振動測定を行う方でも、お気軽にご相談下さい。
 お客様とともに話し合い、測定のためのお手伝いをいたします。
 ご相談は無料です。

高品質!

 弊社は環境計量証明事業所としての登録を行なっているので品質は確かです。
 また、最新の解析機器を使用していますので、正確な結果をお出しすることができます。

 環境計量証明事業(音圧レベル)茨城県第13号
 環境計量証明事業(振動加速度レベル)茨城県第7号

低価格!

 24時間稼働施設の場合、測定は朝・昼間・夕・夜間で行うため多回数になってしまいますが、割引が可能です。
 その他、工場または事業所での定期的な測定が必要な排水・排ガス・悪臭・作業環境測定等も合わせて行いたい場合はご相談ください。(詳細はこちら

 騒音・振動以外の測定も合わせてご依頼いただける場合は、更に割引が可能です。

⇒ お問い合わせ、お申込みはこちら 

◇お申し込みからご報告までの流れ◇
1.測定のご依頼
定地点の数・回数等により料金が異なりますので、詳細な内容を把握するために打ち合わせを行います。

まずは電話もしくはメールにてお問い合わせください。
(お問い合わせはこちら
2.打ち合わせ
打ち合わせを行い、測定地点の数・回数等から、測定に必要な詳細な内容を決めます。
内容に合わせて、後日お見積りを提示させていただきます。

<事前に準備していただく情報>
  • 使用している対象施設の位置図
  • 対象施設の使用例
  • 工場全体の平面図(測定地点は、通常は敷地境界線上になります)
3.測定日時の打ち合わせ
測定は、通常作業時に行う必要があるため、日時や測定条件について細かく打ち合わせをいたします。
4.測 定
計量証明事業登録を行なっている測定機器を用いて、正確な測定を行います。
5.分 析・評 価
解析については最新の解析機器を使用します。証明については計量法に基づき環境計量士が行い、計量証明書を発行いたします。
6.ご 報 告
測定結果(計量結果)と規制基準値を記した計量証明書を郵送いたします。
証明書の結果、「規制基準値を超過している状況」であった場合は、お客様とともに原因の追及を行い、参考となるアドバイスや改善策を検討していきたいと考えております。

継続的な測定を行い、発生源となる施設の状況や騒音・振動の影響を把握することで、周辺の生活環境への配慮や保全につながります!

関連リンク
環境省HP  (環境省の騒音・振動・臭気対策)(廃棄物処理施設生活環境影響調査指針
茨城県HP  (茨城県の騒音・振動・悪臭

⇒ お問い合わせ、お申込みはこちら 

騒音規制法に規定する特定施設
特定施設の種類
1  金属加工機械
圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
製管機械
ベンディングマシン(ロール式のものであって,原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。
液圧プレス(矯正プレスを除く。)
機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン
ブラスト(タンブラスト以外のものであって,密閉式のものを除く。)
タンブラー
切断機(といしを用いるものに限る。)
2  空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3  土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4  織機(原動機を用いるものに限る。)
5  建設用資材製造機械
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き,混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る。)
アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6  穀物用製粉機(ロール式のものであって,原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7  木材加工機械
ドラムバーカー
チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
砕木機
帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの,木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの,木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8  抄紙機
9  印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10  合成樹脂用射出成形機
11  鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
振動規制法に規定する特定施設
特定施設の種類
1  金属加工機械
液圧プレス(矯正プレスを除く)
機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン
2  圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3  土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4  織機(原動機を用いるものに限る)
5  コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6  木材加工機械
ドラムバーカー
チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
7  印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
8  ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9  合成樹脂用射出成形機
10  鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

お問い合わせ先

株式会社 環境研究センター
計測事業部 環境計測グループ
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511
FAX:029-839-5527
メールによるお問い合わせ
URL:http://www.erc-net.com/