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ビル管理法に基づく水質検査のご案内
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

  一定規模を有する共同住宅などで飲用等の目的で利用する水については、「ビル管理法」(正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」)により水質検査を行うことが義務付けられています。この水質検査は定められた登録検査機関で実施することが必要です。

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<対象となる建物>

  1. 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等(特定建築物)である。
  2. 1日の最大給水量が20m3以下でかつ100人を超えない居住者に給水する施設。
  3. 延べ床面積が3000m2以上(※学校の場合は8000m2以上)である。

1〜3の全ての条件に該当する場合はビル管理法の対象となります。

※上記に該当しない場合は「水道法」他の適用になります。

 ◇検査項目について◇※検査項目は受水槽への給水が水道かそれ以外かにより異なります。

受水槽へは水道のみから給水している 受水槽へは井戸水も給水している
給水前について別表の全ての項目について検査を実施 ※51項目
6ヶ月以内に1回、別表の茶色で示す項目について検査を実施 ※16項目
1年ごとに1回、別表の緑で示す項目について検査を実施 ※12項目
検査項目の詳細(別表)はこちら 3年以内に1回、別表の青で示す項目について検査を実施 ※7項目

 ◇検査料金◇

  • 給水前検査対象  51項目…………\136,000(税別/検体)
  • 6ケ月毎検査対象16項目…………\ 18,000(税別/検体)
  • 1年毎検査対象  12項目…………\ 46,000(税別/検体)
  • 3年毎検査対象   7項目…………\ 26,000(税別/検体)

お問い合わせ先

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計測事業部 環境計測グループ
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511(担当 高橋)
FAX:029-839-5527
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