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一定規模を有する共同住宅などで飲用等の目的で利用する水については、「ビル管理法」(正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」)により水質検査を行うことが義務付けられています。この水質検査は定められた登録検査機関で実施することが必要です。
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<対象となる建物>
1〜3の全ての条件に該当する場合はビル管理法の対象となります。
※上記に該当しない場合は「水道法」他の適用になります。
◇検査項目について◇※検査項目は受水槽への給水が水道かそれ以外かにより異なります。
◇検査料金◇