|
環境アセスメント(環境影響評価)とは、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者が、その事業の実施にあたり、あらかじめその事業の環境への影響を調査・予測・評価し、その結果に基づき、環境の保全に配慮した事業を行なおうとするものです。
平成9年に公布された「環境影響評価法」により、環境影響評価の対象事業、手続き等が定められています。
[環境影響評価法]
環境影響評価法の対象事業は、道路・ダム・鉄道・飛行場・発電所等規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施、又は許認可等を行う事業を対象としています。さらに、事業の規模に応じて第一種事業・第二種事業を定めています。
| 第一種事業:必ず環境影響評価を行わなければならない一定規模以上の事業
|
| 第二種事業:第一種事業に準ずる規模を有し、環境影響評価を行うかどうかを個別に判定する事業
|
環境影響評価の手続きは、概ね以下のような流れで進みます。
(1) 第二種事業についての判定(スクリーニング)
第二種事業の事業実施者は、許認可等を行う行政機関(許認可等権者)に、事業の概要を届け出ます。行政機関は、都道府県知事に意見を聴いて、事業内容、地域特性に応じて環境影響評価を行う必要があるかどうかを判定します。
(2) 環境影響評価方法書の手続き(スコーピング)
対象事業実施者(事業者)は、環境影響評価の項目・手法について環境影響評価方法書を作成し、都道府県知事・市町村長・住民等の意見を聴き、具体的な環境影響評価の方法を定めます。
(3) 環境影響評価準備書の手続き
事業者は、事業の実施前に、環境影響の調査・予測・評価・環境保全対策の検討を行って環境影響評価準備書を作成し、都道府県知事・市町村長・住民等の環境保全上の意見を聴きます。
(4) 環境影響評価書の手続き
事業者は(3)をふまえて、環境影響評価書を作成します。環境影響評価書について、環境大臣は必要に応じ許認可等を行う行政機関に対し環境保全上の意見を提出し、許認可等を行う行政機関はその意見をふまえて、事業者に環境保全上の意見を提出します。事業者は、これらの意見をふまえて環境影響評価書を補正します。
| 事業の種類 |
第一種事業の規模 |
第二種事業の規模 |
| 1 |
道路 |
| 高速自動車国道 |
すべて |
― |
| 首都高速道路等 |
4車線以上のものすべて |
― |
| 一般国道 |
4車線10km以上 |
7.5km以上10km未満 |
| 大規模林道 |
2車線20km以上 |
15km以上20km未満 |
| 2 |
河川 |
| ダム |
湛水面積100ha以上 |
75ha以上100ha未満 |
| 堰 |
| 湖沼水位調節施設 |
改変面積100ha以上 |
75ha以上100ha未満 |
| 放水路 |
| 3 |
鉄道 |
| 新幹線鉄道 |
すべて |
― |
| 普通鉄道 |
10km以上 |
7.5km以上10km未満 |
| 軌道 |
| 4 |
飛行場 |
滑走路長2500m以上 |
1875m以上2500m未満 |
| 5 |
発電所 |
| 水力発電所 |
出力3万kW以上 |
2.25万kW以上3万kW未満 |
| 火力発電所(地熱以外) |
出力15万kW以上 |
11.25万kW以上15万kW未満 |
| 火力発電所(地熱) |
出力1万kW以上 |
7500kW以上1万kW未満 |
| 原子力発電所 |
すべて |
― |
| 6 |
廃棄物最終処分場 |
30ha以上 |
25ha以上30ha未満 |
| 7 |
公有水面埋立及び干拓 |
50ha超 |
40ha以上50ha以下 |
| 8 |
土地区画整理事業 |
100ha以上 |
75ha以上100ha未満 |
| 9 |
新住宅市街地開発事業 |
| 10 |
工業団地造成事業 |
| 11 |
新都市基盤整備事業 |
| 12 |
流通業務団地造成事業 |
| 13 |
宅地の造成の事業(工業団地を含む) |
| 環境事業団 |
| 住宅都市整備公団 |
| 地域振興整備公団 |
| 14 |
港湾計画 |
埋立・掘込み300ha以上 |
― |
※都道府県の条例等により、上記以外の事業も環境影響評価の対象事業に定められている場合があります。
※環境影響評価法のスクリーニングにおいて環境影響評価を行う必要がないと判定された事業でも、都道府県の条例等で環境影響評価の対象事業となっている場合があります。
お問い合わせ先
|