ペットフードの安全検査
ペットフード安全法について
平成19年にアメリカでメラミンが混入したペットフードが原因で、多数の犬及び猫が死亡する事件が発生したことから、農水省及び環境省の合同研究会は「動物愛護の観点からペットフードの安全確保に緊急に取り組むべきであり、法規制の導入が必要である」との方向性を示しました。
これに基づき、ペットフードの安全性確保を目的とした「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」が平成20年6月18日に制定され、平成21年6月1日から施行されます。これにより、ペットフードの安全性の確保を図り、ペットの健康を保護するため、ペットフードの基準・規格が設定されます。
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法律の内容
■基準又は規格の設定及び製造等の禁止
農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフードの基準又は規格を定めることができることとし、当該基準又は規格に合わないペットフードの製造、輸入又は販売を禁止する。
■有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止
農林水産大臣及び環境大臣は、有害な物質を含むペットフード等の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
■ペットフードの廃棄等の命令
農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収等必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
■製造業者等の届出
製造業者又は輸入業者は、農林水産大臣及び環境大臣に、氏名、事業場の名称等を届け出なければならない。
■帳簿の備付け
製造業者、輸入業者又は販売業者(小売の場合は除く。)は、販売等をしたペットフードの名称、数量等を帳簿に記載しなければならない。
■報告徴収、立入検査等
農林水産大臣及び環境大臣によるペットフードの製造業者等からの報告徴収、製造業者等への立入検査等について定める。
【経過措置】 成分規格及び製造の方法の基準については平成21年12月1日まで、表示の基準については平成22年12月1日までの経過措置が設けられています。
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ペットフードの基準・規格
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農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフードの使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、ペットフードの製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又はペットフードの成分につき規格を以下のとおり定められております。
当社では、成分規格に合わせた検査メニューをご用意しておりますので、是非、安全性の確認にご活用ください。
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| メニュー |
検 査 対 象 |
基 準(ppm) |
| 農薬5成分セット |
クロルピリホスメチル |
10 |
| ピリミホスメチル |
2 |
| マラチオン |
10 |
| メタミドホス |
0.2 |
| グリホサート |
15 |
| カビ毒 |
アフラトキシンB1 |
0.02 |
| 添加物3成分セット |
エトキシキン |
150ppm(合計量)
(犬用はエトキシキン75ppm以下)
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| BHA |
| BHT |
 | 納期および検査料金については下記連絡先までお問い合わせください。 |
● 検査依頼書はこちらから
| 以下の項目はECならびに米国にて基準値が設定(ソルビン酸は除く。)されており、今後、国内においても基準値が設定される可能性がある項目です。
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| 検 査 項 目 |
| アフラトキシンB2,G1,G2 |
デオキシニバレノール |
水銀 |
| カドミウム |
鉛 |
砒素 |
| BHC |
DDT |
アルドリン及びディルドリン |
| エンドリン |
ヘプタクロル(※) |
亜硝酸ナトリウム |
| ソルビン酸 |
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| (注) |
ヘプタクロルにはヘプタクロルエポキシドも含まれます。
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〜お役立ち情報〜
リンク先:環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室
◆ 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律について(ペットフード安全法)
◆ 愛がん動物用飼料の基準・規格の概要について(環境省自然環境局)
◆ ペットフード安全法に関する事業者マニュアル
◆ ペットフード安全法に関するQ&A
お問い合わせ先
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