株式会社環境研究センター

環境測定分析

絶縁油中のPCB分析のよくある問い合わせ

q1:コンデンサ中のPCB分析は可能ですか?(他社では断られたのですが・・)
a1:分析可能です。ただし、試料が固形状になっている場合は、分析方法、料金等についてはお問い合わせください。

q1:蛍光灯安定器のPCB分析はできますか?
a1:安定器本体のPCB分析は分析不可ですが、安定器内の絶縁油であれば対応可能です。

q1:環境水(公共用水域・その他の水域で、排水とは区別された自然環境の水)のPCBの分析は可能ですか?
a1:分析可能です。環境水のPCB分析に関しては、実績も多数あります。

q1:土壌中のPCB分析はできますか?
a1:可能です。お問い合わせください。

q1:シーリング材中のPCB分析はできますか?
a1:可能です。分析納期、分析料金ついては、お問い合わせください。

q1:製造年代とメーカーでPCB含有の有無はわかりますか?
a1:(社)日本電機工業会加盟の製造メーカーで、平成15年以降に製造された電気機器は、絶縁油の受入分析を行なっているため、PCB混入の可能性はありません。それ以外の製造メーカーの電気機器等は、当該製造メーカーにPCB混入の可能性の有無について確認する必要があります。なお、製造年に係わらずメンテナンス等で絶縁油の交換・注油をした場合は、絶縁油メーカーにもPCB汚染の可能性の有無について確認してください。微量のPCB汚染の可能性が、書面により確認できない場合は、PCB分析が必要です。特にトランスの場合は、交換時に汚染されるケースもあるようです。

q1:PCB含有が認められた機器はどうすれば良いのですか?
a1:保管することになりますが、行政によって異なりますので、最寄りの行政機関の「PCB廃棄物の届出についての問い合わせ窓口」にお問い合わせください。また、環境省作成のパンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて」にも問い合わせ先の案内があります。

q1:分析した結果使用中の電気機器にPCBの含有が認められたのですがどうすればよいのですか?
a1:電気事業法に基づき、所管する産業保安監督部(関東地方であれば関東東北産業保安監督部)にPCB含有電気工作物の使用に係る届出を行う必要があります。なお、現在使用中のものは引き続き使用することができます。なお、使用中のものはPCB特別措置法・廃掃法に該当しません。任意での届出になります

q1:絶縁油の採取もしてもらえますか?
a1:採取はできません。専門の電気設備業者の方にお願いしてください。

q1:絶縁油を採取する場所は?
a1:可能であれば、撹拌して均一性をとった上で採取することが望ましいのですが、事実上難しい場合は、採油可能な位置で採取して下さい。

q1:使用中の電気機器にPCBが入っているか確認する方法はありますか?
a1:一度、製造元メーカーへお問い合わせすることをお勧めします。不明な場合は、機器の定期点検や停電時にPCB 含有の調査実施をおすすめします。

q1:PCBはどこで処理できますか?
a1国が認定した産業廃棄物焼却施設等で処理する必要があります。

q1:何年も前に採取した絶縁油でも分析に影響ありませんか?
a1:大丈夫です。何年でも保管は可能です。安定性がある物質のため、物質自体変化しないので大丈夫ですが、割れないように保管には注意が必要です。

q1:分析結果の見方を教えてください。
a1:検査結果が0.5mg/kgを超える場合はPCB廃棄物となります。0.5mg/kg以下の場合はPCB廃棄物に該当しません。 環境省 平成16年2月17日 環産発第040217005号

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