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排水分析のご案内

  事業者は工場または事業所からの排出水について水質汚濁防止法や下水道法による排水基準が定められているため、適正な管理(排水処理施設の整備等や定期的な水質測定)が必要となります。
  弊社では事業所向けのお得な排水分析セットメニューをご用意しました。
  オリジナルセットはお客様にあった分析項目をご提案し御見積を作成します。

 

検査依頼書
検査依頼書

1.排水分析メニュー
検査物質 検査費用 納期
基本セット 18,000円(税別)/検体 2〜3週間
基本セット+n-ヘキサン抽出物質量 25,000円(税別)/検体 2〜3週間
生活環境項目セット 46,500円(税別)/検体 2〜3週間
有害金属排水セット
(金属加工等の製造業向け)
39,500円(税別)/検体 2〜3週間
VOC排水セット
(化学薬品・塗装・金属加工等製造業向け)
78,000円(税別)/検体 2〜3週間
オリジナルセット
(検査項目は要相談)
要相談
要相談
  • 基本セット:pH・BOD・COD・SS・T-N・T-P
  • 生活環境項目セット:基本セット+n-ヘキサン・フェノール類・銅・亜鉛・溶解性鉄・溶解性マンガン・クロム・大腸菌群数
  • 有害金属排水セット:基本セット+カドミウム・鉛・六価クロム・砒素・水銀・セレン
  • VOC排水セット:基本セット+トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタン・四塩化炭素・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン・シス-1,2-ジクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・1,3-ジクロロプロペン・ベンゼン

検体数に応じて値引きさせてて頂きます!
また、年間で契約していただいた場合も値引きさせて頂きます。

 

一律排水基準値(環境省)

有害物質
有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 0.03mg Cd/L
シアン化合物 1 mg CN/L
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、
メチルジメトン及び EPNに限る。)
1mg/L
鉛及びその化合物 0.1 mg Pb/L
六価クロム化合物 0.5 mg Cr(VI)/L
砒素及びその化合物 0.1 mg As/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg Hg/L
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L
トリクロロエチレン 0.3mg/L
テトラクロロエチレン 0.1mg/L
ジクロロメタン 0.2mg/L
四塩化炭素 0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L
チウラム 0.06mg/L
シマジン 0.03mg/L
チオベンカルブ 0.2mg/L
ベンゼン 0.1mg/L
セレン及びその化合物 0.1 mg Se/L
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの: 10 mg B/L
海域に排出されるもの: 230 mg B/L
ふっ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの: 8 mg F/L
海域に排出されるもの: 15 mg F/L
アンモニア、アンモニウム
化合物、亜硝酸化合物及び
硝酸化合物
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量:
100mg/L
1,4-ジオキサン 0.5mg/L

備考

  1. 「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
  2. 砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和 49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用す る旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
その他の項目
項目 許容限度
水素イオン濃度
(水素指数)(pH)
海域以外の公共用水域に排出されるもの: 5.8以上8.6以下
海域に排出されるもの: 5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 160mg/L
(日間平均 120mg/L)
化学的酸素要求量(COD) 160mg/L
(日間平均 120mg/L)
浮遊物質量(SS) 200mg/L
(日間平均 150mg/L)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/L
フェノール類含有量 5mg/L
銅含有量 3mg/L
亜鉛含有量 2mg/L
溶解性鉄含有量 10mg/L
溶解性マンガン含有量 10mg/L
クロム含有量 2mg/L
大腸菌群数 日間平均 3000個/cm3
窒素含有量 120mg/L
(日間平均 60mg/L)
燐含有量 16mg/L
(日間平均 8mg/L)

備考

  1. 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  2. この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
  3. 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
  4. 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、 当分の間、適用しない。
  5. 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
  6. 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プラ ンクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同 じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
  7. 燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、 海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用 する。

関連リンク

一律排水基準
水質汚濁に係る環境基準について
地下水の水質汚濁に係る環境基準について
下水道法施行令
排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(茨城県)

お問い合わせ先

株式会社 環境研究センター
計測事業部 環境計測グループ
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511(担当 高橋、杉山)
FAX:029-839-5527
メールによるお問い合わせ
URL:http://www.erc-net.com/