霞ヶ浦流域内の排水規制の強化について
茨城県では霞ヶ浦の水質保全を目的として「霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」が定められておりましたが、この条例が全面的に改正され「霞ヶ浦水質保全条例」がさだめられました。
従来の「霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」でも工場など
一定規模の事業場の排水について基準の遵守が定められていましたが、新たに定められた「霞ヶ浦水質保全条例」では従来規制の対象になっていなかった
小規模の事業場(日平均排水量10m3以上20m3未満の事業場)についても排水基準の遵守が義務付けられました。
◇規制基準◇
項 目 |
日間平均(mg/l) |
最大(mg/l) |
BOD |
20 |
25 |
COD |
20 |
25 |
SS |
30 |
40 |
全窒素 |
― |
45 |
全リン |
― |
6 |
このことにともない定期的な排水分析が義務付けられますが、(株)環境研究センターではお得なセット価格にて承っております。
◇検査料金◇
お客様にて試料を採取していただき、弊社までお送りいただく場合
セット価格(1検体) ¥11,000(税別) 上記に示す5項目
※弊社にて試料を採取する場合には別途¥3,000〜¥10,000となります。地域日時により異なりますのでご相談ください。
従来から引き続いて排水分析を実施されている事業所様につきましてもお気軽にお問い合わせください。すぐにお見積もりいたします(無料)。
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