廃棄物等の放射能濃度測定
福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定めることにより、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的とし、平成23年8月30日に公布された放射性物質汚染対処特措法 が平成24年1月1日全面施行となりました。
この法律では、一定の要件に該当する水道施設、公共下水道、流域下水道、工業用水道施設、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設及び集落排水施設の管理者は、これらの施設から生じた汚泥、焼却灰等について、放射性物質による汚染の状況を調査し、報告をおこなわなければならないとされています。
また、環境省より平成23年12月「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」に基づき事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の保管や処理の基準を定めた環境省令などを具体的に説明する「廃棄物関係ガイドライン」が公表されました。
弊社では、この「廃棄物関係ガイドライン」に準拠したゲルマニウム半導体検出器による放射能濃度測定を実施しております。
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廃棄物等の放射能濃度測定
測定対象 |
検出下限 |
価格(税別/検体) |
排ガス |
2Bq/m3 |
36,000円*1 |
排水 |
10〜20Bq/L |
18,000円 |
公共用水域 |
1〜2Bq/L |
18,000円 |
汚泥、燃え殻、灰等 |
10〜30Bq/kg |
18,000円 |
〃 (溶出量試験) |
10〜30Bq/L |
25,000円 |
地下水 |
1〜2Bq/L |
18,000円 |
*1:排ガスにつきましては、ろ紙部と吸収液を測定し、別々に2検体として測定し、同位体ごとにデータを合わせる必要があります。
※価格には、サンプリング費用は含まれておりません。別途お見積もりいたしますので、お問い合わせ下さい。
※検体数、定量下限値に応じて、お値引き致しますので、お問い合わせ下さい。
測定項目
セシウム134、セシウム137
測定方法
ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリー
「放射能測定シリーズ7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂 文部科学省)
検査申込み方法
放射能検査依頼書(word),(PDF)を事前にファクシミリ(029-839-5527)いただき、検査依頼書のコピーを検体と一緒に下記に送付して下さい。
お問い合わせ先
関連リンク
・「廃棄物関係ガイドライン」(環境省)
・放射性物質汚染対処特措法(環境省)
調査義務の対象となる地域及び施設
調査義務の対象となる区域及び施設の種類 |
岩手 |
宮城 |
山形 |
福島 |
茨城 |
栃木 |
群馬 |
埼玉 |
千葉 |
東京*2 |
神奈川 |
新潟*2 |
水道施設 |
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○ |
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公共下水道及び流域下水道 |
脱水汚泥を排出する施設 |
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ばいじん及び燃え殻を排出する施設 |
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工業用水道施設 |
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特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設である焼却施設*3 |
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集落排水施設 |
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*2:島嶼を除く
*3:これらの地域に所在する施設のほか、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物を処理する施設を含む。
出典:汚染状況調査方法ガイドライン(平成23年12月第1版)(pdf)
調査義務の対象となる廃棄物の種類
施設の種類 |
廃棄物の種類 |
水道施設 |
脱水汚泥、乾燥汚泥 |
公共下水道及び流域下水道 |
脱水汚泥
ばいじん(飛灰)、焼却灰その他の燃え殻(主灰、スラグ) |
工業用水道施設 |
脱水汚泥、乾燥汚泥 |
特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設である焼却施設 |
ばいじん(飛灰)、焼却灰その他の燃え殻(主灰、スラグ) |
集落排水施設 |
脱水汚泥、乾燥汚泥 |
出典:汚染状況調査方法ガイドライン(平成23年12月第1版)(pdf)
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