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環境測定分析

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大気汚染防止法に基づくVOC測定のご案内

  平成16年5月に大気汚染防止法が改正され、VOCの排出規制が平成18年4月1日より開始されました。 一定規模以上の施設では年2回の測定が義務付けられます。

VOC測定の御依頼とご報告について

お問い合わせ

  まず、お電話にてお問い合わせください。

 電話:029-839-5511 

検査のお見積り

  測定物質、測定方法及び測定場所等により、料金が異なりますので、ご依頼内容を確認させていただいた後、見積書をお送りいたします。

※ 弊社では大気中以外のVOC検査も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

検査のお申し込み

  検査のお申し込みは、見積書に同封した「検査依頼書」に必要事項を記入していただき、FAXでお送り下さい。
  折り返しサンプリングの日程等をお電話でお打合せさせていただきます。

検査結果の報告

  分析終了後、「検査結果報告書」をお送りいたします。
  測定結果につきましてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

採取・測定方法について

採取

  弊社の技術者がご依頼いただいた施設に機材を持ってうかがい、対象施設の排気ダクトより採取を行います。捕集管から採取した排気ガスをその場で測定し後日報告書を作成してご報告させていただきます。

測定機器

  当社では、触媒酸化+NDIR法を用いたポータブルVOC分析計にて測定を行っております。

表  大気汚染防止法の対象となるVOC排出施設
番号 対象施設 規模要件
1   揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては,排風機の排風能力。以下同じ。)が1時間当たり3,000立方メートル以上のもの
2   塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) 排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの
3   塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機の送風能力が1時間当たり10,000立方メートル以上のもの
4   印刷回路用銅張積層板,粘着テープ若しくは粘着シート,はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が1時間当たり5,000立方メートル以上のもの
5   接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) 送風機の送風能力が1時間当たり15,000立方メートル以上のもの
6   印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が1時間当たり7,000立方メートル以上のもの
7   印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が1時間当たり27,000立方メートル以上のもの
8   工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの
9   ガソリン,原油,ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) 容量が1,000キロリットル以上のもの

お問い合わせ先

株式会社 環境研究センター
計測事業部 環境計測グループ
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511
FAX:029-839-5527
メールによるお問い合わせ
URL:http://www.erc-net.com/