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食物アレルギー検査(特定原材料含有検査)
食品の試料について、義務表示となっている特定原材料7品目及びそれに準ずる品目のアレルゲン検査を承っております。
検体量:一包装を一単位としてご送付ください。原料の場合は少なくとも100g程度をご送付ください。 パック類などに包装された加工食品などは開封せずにご送付ください。 ※食物アレルギー検査に関しまして、弊社業務効率化により外部機関に委託での対応に変更となります。 それに伴いまして2023年4月より価格改定となります。 消費者庁: 食物アレルギー表示に関する情報 アレルゲン検査用の検査依頼書はこちらです Excel PDF 依頼書記入見本 お申込み手順 |
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「特定原材料」「特定原材料に準ずるもの」以外に、下記の検査を受託しております。 検査料金はお問い合わせください。 検査依頼書の「その他のナッツ類」の欄に検出対象をご記入ください。 | ||||||||||
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*1「ELISA」「PCR」「ウェスタンブロット法」は、消費者庁通知法に準じた試験方法です。 *2「イムノクロマト法」「あきあみ」「しゃこ」の検出は、通知法記載の試験法ではありません。 *3 えび検出用プライマーは「あきあみ」を検出せず(偽陰性)、かに検出用プライマーは「しゃこ」を検出(偽陽性)します。 「あきあみ」「しゃこ」を検出するプライマーを使用してPCR法で確認します。 *4 その他の推奨品目については、別途お問い合わせ下さい。 |
【試験方法について】
(スクリーニング検査 ELISA法) 抗原抗体反応を利用して食品中に含まれるタンパク質を検出します。特異性(どれだけ正確に区別できるか)と定量性(どれくらい含まれるか)のある検査法です。 食品の加工度合や使用原材料によって「偽陰性」・「偽陽性」となる場合がございます。 (確認検査 PCR法) 検出対象に特異的なDNA領域をPCRで増幅して検出する方法です。極めて微量なDNAでも検出することが可能で、特異性も高い検査法です。 加工食品ではDNAの低分子化、PCR阻害物質の存在やDNAの抽出が困難(残存しない)となった場合は検査が不可能となる場合があります。 (確認検査 ウェスタンブロット法) 食品中に含まれるタンパク質を、電気泳動により分子量で分離し、ELISA法と同様に抗原抗体反応を利用してタンパク質を検出します。分子量により区別するため、ELISA法よりも特異性が高く偽陽性が現れにくい検査法です。既知濃度の標準タンパク質を並行して使うので、標準タンパク質のバンドと比較して検査します。 (スクリーニング検査 イムノクロマト法) 抗原抗体反応を利用して、 滴下したサンプル中に目的の抗原があると試験紙上に線が現れ、目視で結果を判定できる検査法です。 短時間で測定が可能であり特別な機器が不要で測定が簡単などのメリットはありますが、 通知法に収載されていない試験法です。 |
【注意事項】
株式会社 環境研究センター
計測事業部 食品安全検査グループ 所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成(はなれ)3番地1 電話:029-839-5511 FAX:029-839-5527 メールフォームによるお問い合わせ メールによるお問い合わせ URL:http://www.erc-net.com/ |
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