環境省からの通知(環廃産発第040217005号)
- 産業廃棄物処理業者は、事業者から廃重電機器等の処分を受託しようとする場合には、あらかじめ事業者に対して、PCB混入の可能性の有無について確認すること。
- 廃油もしくは金属くず等廃重電機器等由来の廃棄物であることが疑われる場合には、事業者に対しその経歴を確認し、廃重電機器等由来であれば、PCB混入の可能性の有無について確認すること。
- 廃重電機器等について、機器毎に測定した絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kgを超えた場合は、PCB廃棄物として取り扱うこと。
- 分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けない。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし分析後に余った試料は事業者に返却すること。
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