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残留農薬等に関するポジティブリスト制度について

  平成18年5月29日より食品中に残留する農薬等の規格基準が「ポジティブリスト制度」に移行しました。これは今まで規制が困難であった、基準値が設定されていない農薬と作物の組み合わせについても、一律基準を適用して監視、規制しようというものです。799種類の農薬、動物用医薬品、飼料添加物が規制対象物質として基準値が設定され、加工食品を含む全ての食品が規制対象食品となります。

ポジティブリスト制度の概要

従前の規制

残留基準があるもの残留基準がないもの
250農薬、33動物医薬品等に残留基準が設定

残留基準を超えて農薬等が検出残留農薬が検出
食品の流通を禁止流通の規制はない
規制の強化

ポジティブリスト制度への移行後

残留基準があるもの残留基準がないもの
現行基準、暫定基準、不検出項目あわせて799農薬等一律基準(0.01ppm)を超えて農薬等が検出人の健康を損なう
おそれのない
65物質
残留基準を超えて農薬等が検出
食品の流通を禁止食品の流通を禁止ポジティブリスト対象外

ポジティブリスト制度Q&A
ポジティブリスト制度に関してよくある質問とその回答をQ&Aとしてまとめました。

ポジティブリスト制度に対応した分析のご提案

ポジティブリスト制度に関するリンク


お問い合わせ先

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計測事業部 食品安全検査グループ
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成(はなれ)3番地1

電話:029-839-5511
FAX:029-839-5527
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